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和歌山犯罪者更生を支援する会 会則

本会は、更生を目指す者への寄り添いと社会復帰の支援を目的とし、健全な運営を行うため以下の通り会則を定めます。本会則は全ての会員に適用され、会の趣旨に賛同する者によって組織されます。

和歌山犯罪者更生を支援する会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は「和歌山犯罪者更生を支援する会」(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条
本会の主たる事務所は、代表者宅または代表者が指定する場所に置く。

第2章 目的

(目的)

第3条

本会は、罪を犯した人が再び社会の一員として健全な生活を送れるよう支援するとともに、地域社会との橋渡しを行い、再犯防止と安全で安心な地域づくりに寄与することを目的とする。

また、更生保護活動を通じて地域社会への理解を深め、誰もがやり直す機会を得られる社会の実現を目指す。

第3章 活動内容

(事業)

第4条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 更生を希望する者への相談支援

  2. 関係機関への紹介及び連携

  3. 就労・住居・生活支援に関する情報提供

  4. 更生保護制度の普及啓発活動

  5. 講演会・勉強会・研修会の開催

  6. 地域ボランティア活動

  7. ホームページ・SNS等による情報発信

  8. その他、本会の目的達成に必要な事業

第4章 会員

(会員)

第5条

本会の目的に賛同する者は、会員となることができる。

会員は次のとおりとする。

  • 正会員

  • 賛助会員

  • ボランティア会員

(入会)

第6条

入会は代表者へ申し込み、役員の承認を得るものとする。

(退会)

第7条

会員は申し出により、いつでも退会できる。

(除名)

第8条

次に該当する場合は、役員会の議決により除名できる。

  1. 本会の名誉を著しく傷つけた場合

  2. 会則に違反した場合

  3. 犯罪行為等により活動継続が著しく困難と判断された場合

第5章 役員

(役員)

第9条

本会に次の役員を置く。

  • 代表 1名

  • 副代表 1名以上

  • 会計 1名

  • 監査 1名

必要に応じ事務局長その他役員を置くことができる。

(役員の任期)

第10条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6章 会議

(総会)

第11条

総会は年1回以上開催する。

次の事項を議決する。

  • 事業計画

  • 事業報告

  • 会計報告

  • 会則改正

  • 役員選任

  • その他重要事項

(役員会)

第12条

必要に応じて役員会を開催し、団体運営について協議する。

第7章 会計

(会計年度)

第13条

会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)

第14条

本会の経費は次により賄う。

  • 会費

  • 寄付金

  • 助成金

  • その他の収入

第8章 倫理

(活動方針)

第15条

本会は次の事項を遵守する。

  1. 犯罪行為を擁護しない。

  2. 被害者の権利及び尊厳を尊重する。

  3. 法令を遵守する。

  4. 更生支援において個人情報を適切に管理する。

  5. 暴力団その他反社会的勢力との関係を一切持たない。

(支援の範囲)

第16条

本会は更生支援を目的とする団体であり、法律相談、医療行為、保護観察業務その他法令により資格を要する業務は行わない。

必要に応じて弁護士、保護司、保護観察所、行政機関、福祉機関等へ紹介・連携を行う。

第9章 雑則

(会則の改正)

第17条

会則の改正は総会出席者の過半数の賛成により行う。

(施行)

第18条

本会則は令和8年7月21日から施行する。

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