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会則本文

和歌山障害者福祉を良くする会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「和歌山障害者福祉を良くする会」(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務所)

本会の主たる事務所は和歌山県内に置く。

第3条(目的)

本会は、障害のある人及びその家族が安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、障害福祉に関する相談支援、情報発信、提言活動、啓発活動等を行うことにより、和歌山県内の障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条(活動内容)

本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 障害福祉に関する相談及び情報提供

  2. 福祉制度の利用支援及び関係機関との連携

  3. 障害者及び家族の困りごとの調査及び集約

  4. 行政機関への要望書提出及び提言活動

  5. 署名活動その他の市民参加活動

  6. ブログ、ホームページ、SNS等による情報発信

  7. 講演会、交流会、勉強会等の開催

  8. 障害者の就労支援及び作業所等に関する研究活動

  9. 地域福祉の推進に関する活動

  10. その他本会の目的達成に必要な活動

第2章 会員

第5条(会員の種類)

本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同し、活動及び運営に参加する者

  2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、財政的又はその他の方法で支援する者

第6条(入会)

本会の目的に賛同する者は、代表の承認を得て入会することができる。

第7条(退会)

会員は代表に申し出ることで、いつでも退会することができる。

第8条(除名)

会員が次のいずれかに該当する場合、総会の議決により除名することができる。

  1. 本会の名誉を著しく傷つけたとき

  2. 本会の目的に反する行為を行ったとき

  3. 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき

第3章 役員

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 代表 1名

  2. 副代表 1名以上

  3. 会計 1名

  4. 監査 1名

第10条(選任)

役員は総会において選任する。

第11条(職務)

  1. 代表は本会を代表し、会務を総括する。

  2. 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

  3. 会計は会計事務を担当する。

  4. 監査は会計及び運営状況を監査する。

第12条(任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章 会議

第13条(総会)

総会は本会の最高議決機関とする。

第14条(総会の開催)

通常総会は年1回開催する。
必要に応じて臨時総会を開催することができる。

第15条(議決事項)

総会は次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び事業報告

  2. 予算及び決算

  3. 役員の選任及び解任

  4. 会則の改正

  5. 解散

  6. その他重要事項

第16条(議決)

総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

第5章 会計

第17条(経費)

本会の経費は次により賄う。

  1. 会費

  2. 寄付金

  3. 助成金及び補助金

  4. 事業収入

  5. その他の収入

第18条(会費)

会費については総会で定める。

第19条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第20条(会計報告)

会計は毎年度終了後、収支報告書を作成し、監査を受けたうえで総会の承認を得なければならない。

第6章 情報公開及び個人情報保護

第21条(情報公開)

本会は活動内容及び会計状況について、可能な限り公開し、透明性の確保に努める。

第22条(個人情報保護)

本会は活動を通じて取得した個人情報について、法令に基づき適切に管理し、本人の同意なく第三者へ提供しない。

第7章 補則

第23条(会則の改正)

本会則は総会出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

第24条(解散)

本会を解散する場合は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第25条(委任)

この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て別に定める。

附則

  1. 本会則は2026年7月17日より施行する。

  2. 設立時の役員は次のとおりとする。

代表 北野 亮
副代表 北野 まゆみ
会計 北野 亮
監査 総会にて選任

以上

PDF形式で確認・保存いただけます。会の運営と皆様の権利を規定した重要な文書です。

(PDFファイル / 約1.2MB)

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